これだけ読めば大丈夫。【情シス必見】5分でわかるマイナンバー 第1回 –制度の基本-

2015/09/28

来年1月からスタートする「マイナンバー制度」。
105日より簡易書留で個人のマイナンバーが「通知カード」という形で送付されるという事もあり、ようやくマイナンバーという言葉は広まりつつあるようです。
このマイナンバーについて、名前は知っているものの、制度内容も含めて理解している企業はまだ多くはないというのが実感です。
企業の負担が間違いなく増えるマイナンバー制度に対し、情報システム部門としても、のんびりしているわけにはいきません。まずはマイナンバー制度についての理解を深めましょう。

 

基本のキ。マイナンバー制度とは?

マイナンバー制度とは、日本に住民票を有する全ての人(外国人も含みます)を対象に、1人に対し1つのマイナンバー(個人番号)が割り振られる制度です。生まれたての赤ちゃんにもマイナンバーが割り振られ、同じ番号が別の人に割り振られることはありません。
マイナンバー制度を導入する目的として、以下のようなメリットがあるからだといわれています。

1)個人情報の共有化
マイナンバー制度では、個人情報を利用する場面は非常に限定されており、国や地方公共団体が税や社会保障、災害対策などのためにのみ使用されます。
11人を番号で管理することで、個人情報を迅速かつ正確に共有し、年金の不正受給や税負担を不等に免れることを阻止することで、公平・公正な社会にすることが可能になるとされています。

2)行政手続きの効率化
行政に対して様々な手続きや申請をするには、名前や住所、生年月日などで本人確認を行った上で業務が進められるため、本人照合にかなりの手間と時間を要していました。
マイナンバー制度の導入により、本人照合等に必要な書類の提出が不要となり、また確認作業や入力作業が軽減され、取り違えなどのヒューマンエラーも減少することが期待できます。

 

マイナンバー制度のスタートはいつから?

では実際にいつからマイナンバー制度が導入されるのでしょうか?
制度の実質的なスタートは平成281月からになりますが、平成27105日以降、住民票に記載されている住所へ名前、住所、生年月日、性別、マイナンバーが書かれた「通知カード」が送付されてきます。
通知カードは住民票に記載された住所へ送付されるため、住所変更の手続きをせずに引越しをしている方などは通知カードが届かない可能性がありますので、通知カードを確実に受け取れるよう確認をしておきましょう。
そして平成281月になると、いよいよマイナンバー制度の導入開始です。
企業としては、雇用保険に関する手続きが始まります。社会保険に関する手続きは平成291月以降になる予定です。
通知カードには顔写真は掲載されていませんので、通知カードで届出や申請を行おうとする場合に、運転免許証などでの本人確認が必要となります。
通知カードに同封される申請書を提出するかwebからの申請により、「個人番号カード」を取得することができます。
個人番号カードはカードに顔写真が入り、必要な情報も含まれているため、これ一枚で本人確認の作業が不要となります。
個人番号カードには有効期限があり、カード発行時の年齢が20歳以上は10回目の誕生日まで、20歳未満は5回目の誕生日までと分かれます。
ちなみに、個人番号カードのICチップ構成は以下の通りとされています。

 

マイナンバーは12桁と13桁の2種類がある

マイナンバーは、個人用と法人用の2種類になります。
個人用は12桁、法人用は13桁。いずれもランダムに付番され、自分の好きな番号が選べるものではありません。特に、個人用は一世帯であっても、お父さんから子供まで連番というわけではないのです。
法人13桁は本店所在地の法人にのみ付番され、支店や営業所には付番はされません。

 

用語の違いを理解する

マイナンバー制度を理解するためには、以下の用語について違いを理解しておく必要があります。この辺り、情報システム部門としても理解が必要でしょう。

・個人情報
生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)。
(番号法第2条第3項、個人情報保護法第2条第1項)

・個人番号
住民票コードを変換して得られる番号。住民票コードが記載された住民票に、本人を識別するために指定されるもの。
(番号法第2条第5項)

・特定個人情報
個人番号をその内容に含む個人情報。
(番号法第2条第8項)

・特定個人情報ファイル
個人番号をその内容に含む個人情報ファイル。
(番号法第2条第9項)

・個人情報ファイル
個人情報データベース等で、行政機関や独立行政法人等以外の者(民間企業など)が保有するもの。
(番号法第2条第4項)

 

今回はマイナンバー制度についての基本をお伝えしました。
次回は制度運用でキモとなる「安全管理措置」についてお伝えします。

 

成澤 紀美
社会保険労務士法人スマイング代表社員。
IT業界に精通した社会保険労務士として、人事労務管理の支援を中心に活動。企業の視点に立った労務管理セミナーや研修を行っている。
2014年3月に「IT業界 人事労務の教科書」を出版。他に「企業実務」(日本実業出版社)、「労務事情」(産労総合研究所)、「@IT自分戦略研究所」(アイティメディア)のコラムなど執筆も多数。

 

所属:社会保険労務士法人スマイング

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